会社売買ねっと| 休眠会社の売買・買取・許認可M&Aなら
会社の売買・買取なら会社売買ねっと.bizへ。休眠会社~許認可のある法人の小規模M&Aまで、なんでもご相談ください。

海外のお客様へ

日本企業を買収・購入したいという海外のお客様へ

ここ最近、アジアを中心とした海外のお客様より、外国人だが日本企業を買収したいというお問い合わせをいただくことが増えました。弊社でもメールなどでご説明させていただくのですが、なかなか意思疎通のほうがうまくいかずに成約に至らないケースが増えておりますので、このように特設のページを設けてご説明させていただきます。

お願い

弊社は中小・零細企業専門のM&A仲介会社です。弊社でお取り扱いしておる法人には2種類ございます。

 ・事業実態がない、現在事業活動を行っていない法人格のみの案件
・現在事業を行っている会社を買収する、M&A案件

まずは上記のどちらの案件をご希望かお伝えください。
またそのうえで、どのような目的で、どのような会社をお探しか正確にお伝えください。
お問い合わせの際に、弊社の販売法人リストをご覧いただいておると非常に助かります。
またある程度、日本語を理解できるかたにご対応いただくと、スムーズに商談ができます。

以上よろしくお願い申し上げます。

 

外国人が役員に就任することに制限がある場合があります

 外国人のお客様が日本企業をを買収なさる場合、2つのパターンがございます。
1つは、
外国人の方が日本の会社の役員に就任するパターン。もう一つが役員は現地の日本人で、株式を買収し実効支配するパターンです。

外国人のお客様が「日本人の配偶者等」、「定住者」、「永住者」、「永住者の配偶者等」の在留資格を得ていれば、取締役に就任して、その会社で活動することは、全く問題ございません。

ところが、例えば「技術・人文知識・国際業務」、「技能」などの活動に制限のある在留資格を得ている人は、取締役、特に代表取締役に就任して、活動することは難しくなります。

といいますのも、上記のような制限のある在留資格鹿お持ちでない場合、経営管理ビザが必要にななります。この取得がなかなか難しく、以下の要件が必要になります。

経営管理ビザの主な要件
・事務所が日本国内に確保されている(住居と兼用は不可)
・日本人または日本に永住権をもつ外国人を雇用すること
・申請人が資本金500万円以上を出資すること
・行う事業の安定性・継続性が立証できること、特に職歴が重視されます

経営管理ビザの取得にあたって、先に法人をお買い上げいただき、役員に就任したうえで経営管理ビザを取得するということは可能です。ただし他の要件を満たし経営管理ビザが取得できる、という確固たる見通しがない場合は会社を買収する費用が無駄になってしまいます。

ですのでこちらのビザの取得が難しいという場合は、法人の株式を買収し支配権を得たうえで、現地人(日本人)を雇用したうえで役員に任命し経営するということになります。

前の記事:
次の記事:

関連する推奨事項

隐藏边栏